住所整理の話 その3

今のマンションに引っ越してきた際に面倒だったのが、運転免許証の表面の表示が旧住所であったことだ。新住所は裏面に記載されているので、コピーを表裏取ったり、表裏どちらも見せたりしなければならない。

僕の免許の有効期限は今年の10月より前だった。そのまま更新した場合、5年間表面が旧住所という面倒なことになる。
更新期限当日に警察署に行ったところ、早い時間であるにもかかわらず、「今日はもう締め切りました」と。いや、今日が期限なのに所定の時間内に来て締切って失効するでしょうが、と言ったらなんと3ヶ月延長の手続きをしてくれた。
で、延長した期日は新住所になる11月1日以降なので、表面が新住所に出来る!

同じ誕生月の妻は普通に更新したので、新住所にすると裏面に記載されるわけだが、これはこれで旧住所と新住所の両方が証明できるので、メリットはある。

11月1日以降に所轄警察署で更新を行った際、同じ地区在住と思われる高齢の女性が住所変更の手続きをしていたのだが、その時点で市役所から届いていた「土地の名称及び地番変更証明書」では本籍地の変更が出来ないので、窓口の人に「なぜ出来ないの!市役所から貰った証明書があるのに!」と噛みついていた。免許証の本籍地変更には「本籍表示変更通知書」が必要なことは事前に送付されていた「町界町名地番変更のしおり」に書かれていたんだが、読んでいないのか。
そもそも、運転免許証から本籍地の表示が消えているのだから、変更する意味などないだろう。現住所さえキチンとしていれば何の問題も無いのだが。地元町会側の住所整理実施PTのメンバーだった者として、「本籍地の修正はやらなくて良いですよ」とアドバイスしたかったが、講習の時間になってしまったので。。。
そしてその後どうなったかは分からない。窓口の人も本籍地の修正は不要と分かっていると思うが、それは言えないのだろうな。

無學童子
戸田市私事

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