文化財保護法
世界遺産:島根大生が石見銀山遺跡の岩を採取、持ち帰る
島根大は10日、総合理工学部4年の男子学生(22)が世界遺産の石見銀山遺跡(島根県大田市)で、岩盤遺構や坑道跡の「間歩(まぶ)」付近の岩石をハンマーでたたいて採取し、持ち帰っていたと発表した。卒業論文の研究のためだったが、文化庁の許可を得ていなかった。市は「文化財保護法違反の可能性がある」として学生と大学側から事情を聴いている。
島根大によると、学生は9月9日と16日、間歩から掘り出された岩石や、間歩付近の岩盤遺構など約10カ所をハンマーで割り、拳大の石5、6個を持ち帰った。岩石の年代測定や、含まれている鉱物の構成などを調べる卒業論文研究の試料にしていたといい、「遺跡の重要な所と思わず、転がった石なら大丈夫だろうと思った」などと話しているという。
島根大の山本広基副学長は「重大な問題として受け止めている。再発防止に努めたい」と謝罪した。【御園生枝里】
こういう文化財の棄損って、もう戻せないんだよね。
で、これがどのくらいの罪かというと、懲役5年以下または30万円以下の罰金ということになる。
第百九十五条 重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第百九十六条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
国宝を燃やしてもたったの懲役5年以下または30万円以下の罰金。
軽すぎる。
僕が独裁者なら、殺人より罪を重くしたい。
僕は人の命より、多くの人が命をかけて守ってきた文化財の方が価値があると思うから。
もっとも、現実に国宝を壊したら、現住建造物等放火や窃盗など別の罪に問われるし、民事での損害賠償請求もそれなりの金額いくだろうけどさ。